クレジットカード用語集な〜わ行
【ノンバンク】(non-bank)
金融機関以外で消費者や事業者を対象に金銭の融資(貸付)を専門に行い、預金の受け入れはしない金融機関。
信販会社、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融会社などを指す。銀行からの融資と比べて、金利はやや高めだが、審査や手続きが早い。
【破産・免責】
破産(はさん)とは、広義には債務者が経済的に破綻して、総債権者に対して債務を完済することができない状態にあること、又は裁判所(破産裁判所)がそのような状態にある債務者の財産を包括的に管理・換価して総債権者に公平な弁済を得させるためになす手続(破産手続)をいう。破産法は平成16年に大幅な改正が行なわれた(平成16年法律代75号)。 民事再生法の施行により、個人債務者は破産・免責、通常の再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つから最も適した手続きを選択することが可能になった。
【ブラックリスト】(black list)
個人信用情報のうち、遅延損害発生、不払い、代位弁済など、消費者にとってマイナスに評価される情報(事故情報、異動情報、ネガティブ情報)の俗称。
金融業者は業者同士で事故情報を共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっている。よって、金融業者が融資不適格者リストを作成しているわけではない。しかし、事故情報の有無が確認されて新たな貸出を拒否となった場合、借金申込者から見れば自分が融資不適格者リスト(ブラックリスト)に掲載されてしまったという印象を与えて、このような言葉が発生したと考えられる。
一般に、ブラックリスト、ブラック情報などと呼ばれている。
【法定利率】
契約において特に金利の設定を行わなかった場合に、自動的に適用される金利。
民法と商法に規定がある。契約当事者のどちらか一方もしくは双方が商人だった場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、契約当事者の双方が非商人の場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)の利率となる。
【まとめローン】
ローン返済が複数あるときに、それらを一つにまとめ、返済の負担を軽くすること。
別名、ローン一本化、借金一本化とも呼ばれ、借り入れ先をなるべく減らすことによって信用力をつけ今ある高金利のローンをなるべく低金利のローンに借り換えていくという方法。
【約定金利/約定利率】(engaged rate of interest)
契約当事者間で設定された金利で、法定利率(利息)に対する言葉。当事者間で定めがあるときは約定利率によることになる。当事者間で約定利率の定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率をいくらに定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。
【優遇金利】(preferential interest rate)
一般の貸出金利より低い金利。主に消費者ローン(銀行やクレジットカードのカードローンを含む)で取引実績が良く、信用度の高い顧客に対して提示する金利。
【融資】(financing)
銀行などの金融機関が、利息(金利)を得る目的で、会社、個人などの資金需要者に金銭を貸し出すこと。
【利子】(interest)
利息。金利。返済に際し元本以外の名目で支払うもの。
金利は、利息発生の割合を示すもので、利息(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。
【利息制限法】(law Concerning the Regulation of Interest; Act on Limiting Interest)
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律である。金銭消費者における民法上の金利水準の上限を定めた法律。昭和29年制定、同年6月15日施行。
契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20%、10万円以上 100万円未満年18%、100万円以上15%とする。
上限金利を越える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。
弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。
延滞損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする(2002年6月出資法改正にともない改正)
【利息天引き方式】(discount method of computing finance charge)
貸付額から利息相当額を差し引いた残額の金銭のみを債務者(大ざっぱにいえば借主)に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという融資方法。
【リボルビングカード】(revolving card)
あらかじめ支払方法が設定されているクレジットカードのうち、リボルビング方式で返済するクレジットカード。米国のVISAカード、マスターカードや大手百貨店、スーパーのカードなど大半のショッピングカードはリボルビングカード。
【リボルビングシステム】(revolving system)
直訳すれば「回転信用システム」。クレジットカードなどの返済方法の一方式。通常リボ払いとよばれる。
回数指定の分割払いは各々の件に対するが、リボ払いでは、各々の件に対してではなく、毎月定額返済することによって合計残高を減らしていく。
・具体的には
事前に一定のクレジットライン(与信限度額)をカード会員に与えておく
返済については、ミニマムペイメント(最低支払義務額)を定めておく
カード会員は、カード利用(未払い)残高がクレジットラインの上限以内ならば、自由に追加利用ができる
返済は、ミニマムペイメントまたはミニマムペイメント以上であればよい(ATMで割増返済も可能)
というもの
【リボルビングローン】(revolving loan)
利用限度額の範囲内で自由に反復借入ができ、返済については、一定の最低支払い義務額でよいというローンの返済方法。
利用限度額の範囲内なら何回でも繰り返して借入ができることから、リボルビング(回転、反復)ローンと呼ばれている。
【流通系カード】(retailer's credit card)
百貨店やチェーンストアなどの流通会社のグループ会社が、顧客の組織化、固定化を図ることを目的として発行するクレジットカード。
グループ会社のほか、既存のカード会社(ほとんどは信販系)と提携して発行しているところも多い。多くは、ポイントサービスも兼ねており、母体のスーパーマーケットや百貨店などの店舗と連携し、対象店舗での値引きサービスやカードのポイントが一般加盟店での利用分より優遇されるものがが多く、カード業界の中でもマーケティング力にすぐれた会社が多い。
【利用限度額】(line of credit)
クレジットカードが利用できる最高限度額のこと。貸出限度額、与信限度額、クレジットラインともいう。個々の会員(顧客)の信用力により、カード会社が個別に設定している。
【リロード】(Reload )
再充填。残高が少なくなった時に電子マネーなどをICカードに補充すること。
【ローン】(loan)
貸し金。融資。銀行などの金融機関が、利息(金利)を得る目的で、会社、個人などの資金需要者に金銭を貸し出すこと。
住宅ローンや自動車ローンといった使途目的による融資のほか、使途目的限定しないフリーローンもある。返済期間が長く、金額も大きく担保を要するもの(例えば住宅ローン)は金利が低く、短期で小口・無担保のもの(例えばカードローン)は金利が高めになる。
【ローンカード】(loan card)
銀行、信販会社、消費者金融会社が発行しているCDやATMから自動融資を受けることのできるローン専用カード。
最近はクレジットカード機能付き(クレジットカード会社と提携した提携カード)のローンカードも増えてきている。
【ローン手数料】(charge of loan)
ローン契約の際の契約手数料、保証料などのこと。「キャッシング手数料」「割賦手数料」などのように、「金利」の意味で混同して使われる場合も多い。